1986-04-17 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
そこで、この制度における退職金額をできる限り民間退職金の水準に引き上げるというためには、最低掛金額の大幅な引き上げが必要となってまいるわけでありまして、最低掛金額を引き上げますと、最低が上がるだけじゃなくて、その波及効果としてほかのところも、つまり最低以上のところも徐々に引き上げられ、全体の掛金月額の水準がかなり引き上がるという効果が期待できるわけでございます。
そこで、この制度における退職金額をできる限り民間退職金の水準に引き上げるというためには、最低掛金額の大幅な引き上げが必要となってまいるわけでありまして、最低掛金額を引き上げますと、最低が上がるだけじゃなくて、その波及効果としてほかのところも、つまり最低以上のところも徐々に引き上げられ、全体の掛金月額の水準がかなり引き上がるという効果が期待できるわけでございます。
したがいまして、このような企業年金の機能、役割あるいは今回、職域年金設定の考え方等からいたしましても、退職金の官民比較の基礎とすべきそういう民間退職金調査としては、現在の方法が妥当なのではないかと思っております。
国家公務員の退職手当の給付水準のあり方については、広く国民の納得を得られるものとして、民間企業における給付水準との均衡を図っていくというのが最も妥当ではなかろうかというふうに考えておりまして、人事院に依頼して行っております民間退職金の調査結果と国家公務員の実態調査との結果を比較いたしまして、必要があれば改正を行うというふうにやってきているところでございます。
人事院は退職手当の官民格差の基礎となる民間退職金の実態等を調査する際に、民間の実情を的確に把握するためどのような配慮をされたのか、お伺いいたします。
○柄谷道一君 そこで、総務庁はこの人事院の民間退職金調査を基礎にいたしまして本法案を作成いたしました。そして、ただいままでの御答弁では官民の均衡がおおむねとれておると、こういう説明でございました。中立的機関である人事院としてはその均衡問題についてどのような評価をしていらっしゃいますか。
しかしながら、人事院が行いました民間退職金制度調査によりますと、民間企業におきましては、定年退職支給率を一〇〇とした場合の自己都合退職支給率は、勤続年数の期間が短期の場合には格差が大きく、長期になるに従って格差が縮小しているというのが実態のようでございます。
言うまでもなく、本案の内容は、昭和四十六年の民間退職金の調査に基づき昭和四十八年の改正で長期勤続者等の退職手当の額を二割増にする特例を、昭和五十二年の調査に基づき官民格差を是正するため八・三%引き下げることを主たるものとしております。
○国務大臣(中山太郎君) 国家公務員等の退職手当につきましては、さきに人事院の昭和四十六年における民間退職金調査に基づいて官民比較を行った結果、公務員の退職手当が民間の退職金より二割程度下回っていたので改善することとし、昭和四十八年に退職手当法を改正いたしましたが、今回も人事院の昭和五十二年度における民間退職金調査に基づいて官民比較を行った結果、公務員の退職手当が民間退職金より一割程度上回っていると
今回の退職手当法の改正作業は、昭和五十三年十月からすでに人事院において民間退職金の調査を開始しており、また、昭和五十四年三月二十八日の参議院予算委員会におきまして、当時の三原総務長官が人事院に民間退職金調査を依頼していると答弁いたしております。
また、退職手当改正法律案については、退職手当を減額する理由、退職手当の官民比較、民間退職金の調査方法及びその内容、退職手当制度の全面的見直しなど。その他有事法制、日米防衛分担、非核三原則と事前協議等に関する問題など、広範多岐にわたって行われたのでありますが、その詳細につきましては会議録により御承知願いたいと思います。
現在、定年制度がしかれていない国家公務員に、昭和六十年から原則六十歳の定年制度を導入すること及び昭和五十二年度の人事院の民間退職金実態調査に基づき、罠間の水準を上回っている国家公務員等の退職手当を官民均衡の原則に立って是正することを、これらの法律案は内容としているのでありますが、このことは、いずれも現在の国民の要望に適切にこたえるものであると考えるのであります。
○山地政府委員 実は、この閣議決定以前におきまして、五十三年十月七日には総務長官、稻村総務長官でございますが、退職金の調査を行うということを御答弁申し上げまして、五十三年十月に人事院の方に民間退職金の調査を依頼しているわけでございます。
この点、民間の退職金調査も同じなのですけれども、民間退職金調査の場合は、たとえば五十二年度の退職者の役職分布などがレアケースではないということを証明するためのチェックが必要だと思うのですが、そういうチェックはされたのでしょうか。
退職手当引き下げの根拠となっている人事院の民間退職金調査の内容、また五十二年度の調査は、時期的に古いのではないかというお尋ねでございました。これについてお答えを申し上げます。
総理府では、従来から、おおむね五年ごとに人事院に民間退職金調査を依頼し、その結果と国家公務員の退職手当を比較検討し、改正の必要があれば所要の措置を講じてきているところであります。 今回の改正も、官民較差の是正を図ろうとするものであり、国家公務員の退職手当を引き上げるときと同様に、引き下げるときも速やかに御審議の上、ぜひとも成立をさせていただきたいのであります。
○鈴切委員 昨年の閣議決定、五十四年十一月二十二日ですけれども、「人事院の民間退職金等実態調査に基づき国家公務員等の退職手当制度の見直しを行うこととし、これに伴う関係法律の改正案は次期通常国会に提出するものとすること。」
四十八年の退職手当法の改正も人事院の民間退職金調査結果に基づいたものでありますが、今回の検討も前回同様の趣旨で行いたいと考えております。詳細につきましては人事局長から御答弁いただきますが、現下、官民較差論議がきわめて世情かまびすしきことも事実でございます。
○亀谷政府委員 いま申し上げました依頼につきましては、五十三年の二月に人事院に対しまして民間退職金の調査を依頼したところでございまして、これは先ほど人事院も若干の関連で御答弁がありましたように、昭和四十八年度におきましても国家公務員退職手当の法改正が行われたのでございますが、その際の基礎調査として四十六年に人事院にも委嘱したことがございますが、人事院におきます民間企業退職金等の実態調査に基づきまして
この問題につきましては、かねがね人事院に私の方から、民間の水準等を十分考慮する必要がございますので、昭和四十八年度の改正の際と同様に民間退職金の実態について調査を御依頼したところでございます。
○逢沢委員 ことしの十一月二十二日に閣議決定されました公務員給与改定に関する問題の中で、「人事院の民間退職金等実態調査に基づき国家公務員等の退職手当制度の見直しを行う」といったような趣旨の事柄がございますが、これによりますれば、人事院は民間の退職金等の実態調査をすでにやっておられるということだと思いますが、その調査の結果は概略どのような姿のものになっておりますか、御説明をお願いします。
民間には退職金がありますが、公務員には退職金がありませんから、それを年賦払いで払っていきます、これが民間退職金、公務員恩給というシステムなんですね。ですから、年金の保険という概念ではなかったわけですから、せいぜい二%ぐらい、かっこうだけでもいいから国庫に納めておきなさい、こういう話なんですね。 ところが、国家公務員の場合には、昭和二十八年に退職手当法ができている。
そうすると、民間との比較でこれは一体どうなるかといいますと、四十四年四月の民間退職金が、同ケースでいって、四百五十万円をちょっと欠けますけれども、大体四百五十万円。そうなりますと、公務員の場合には、大体百二十万円から百五十万円までいきませんが、そのくらいのところが落ちているんじゃないかという問題が実は出てまいりました。